大分ニュース「守秘義務違反」は犯罪!?
OBS大分放送ニュース 由布市の職員を停職1か月の懲戒処分(3/29(木) 20:13) 熊本地震で住宅が半壊以上になった被災者のリストを建築士に送ったとして、由布市は29日、男性職員を守秘義務違反で停職1か月の懲戒処分としました。懲戒処分を受けたのは湯布院振興局地域振興課の課長補佐です。市によりますと課長補佐は去年11月、熊本地震で住宅が半壊以上となった被災者のリスト194人分を、市外に住む建築士にFAXで送りました。この建築士は被害認定の誤りを由布市に指摘してきた男性で、課長補佐は自宅が一部損壊と判定されたことに納得できず、リストを送ったということです。建築士以外への個人情報の流出はありませんでした。市は守秘義務違反にあたるとして課長補佐を停職1か月、上司の湯布院振興局長を訓告としました。
「課長補佐は自宅が一部損壊と判定されたことに納得できず、リストを送ったということです」,納得できない問題と「守秘義務違反」は別次元です。「守秘義務違反」は犯罪でもあることから,へたすれば,地方公務員法34条違反で処罰されます。因みに,我々行政書士にも「守秘義務」が定められていています。「100万円」以下とあることからもかなり重い罪です。
行政書士法(秘密を守る義務)
第12条行政書士は,正当な理由がなく,その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も,また同様とする。
第22条 第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
地方公務員法第34条(秘密を守る義務)
第34条 職員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。
2 法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては,任命権者(退職者については,その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は,法律に特別の定がある場合を除く外,拒むことができない。
静岡県行政書士会ホームページ
行政書士は、依頼者の一身上の秘密、業務上の秘密の相談にのり、事実証明に関する書類の作成業務を業としております。この様な業をするものが、むやみに依頼者の秘密を漏らすようでは、信用問題にもなりますので仕事を依頼できないことになります。行政書士の業として最重要視されている、秘密事項を遵守することは、行政書士でなくなった後も、義務は継続します。静岡県行政書士会ホームページ引用
「私たちは仰々しい言葉をたくさん並べるけれど,それにふさわしい行動は全くしていないのです。アビゲイル・アダムズ」,挑戦者募集!