「あおり運転」は暴行罪! 高速で「あおり運転」、大学生を逮捕 暴行容疑を適用
『高速で「あおり運転」、大学生を逮捕 暴行容疑を適用 2/28(水) 1:43配信 朝日新聞デジタル』記事はこちら
最近は,「ドライブレコーダー」のお陰で,上記のような悪質なドライバーを検挙することができるようになりました🌸特に交通事故の場合は,一般的に被害者の損害は計り知れないものがあります。ひと昔前は,警察に行っても「ぶつかってないんでしょ」などと平気で言われ,相手にもされない時代でした・・危険運転致死傷罪は,旧刑法208条の2に規定されていましたが,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律として規定。
【刑法208条】
(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【平成25年法律第86号自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律】
(危険運転致死傷)
第2条 次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に進入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により,又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって,これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
第3条 アルコール又は薬物の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し,人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を死傷させた者も,前項と同様とする。
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