Q 遺言執行者になることができる人等を教えて
Q
遺言執行者になることができる人等を教えて!
A 民法1009条のとおり,未成年者及び破産者でない限り,遺言執行者になれます。すなわち,弁護士等はもちろん,遺言者の親族・相続人・受遺者・遺言公正証書の証人,信託銀行,法人等も遺言執行者になることができます。
【民法(改正なし)】↓
第1009条(遺言執行者の欠格事由)
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
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