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過去問行政書士 行政不服審査法の定める審査請求の対象

【平成29年出題】
【問題】地方公共団体は、自己に対する処分でその固有の資格において処分の相手方となるものに不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求をした後でなければ当該処分の取消訴訟を提起することができない。

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