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大分県行政書士内容証明・告訴告発 被害者が未成年者である場合,被害者本人の意思とは関係なく親権者は告訴できるか

Q
被害者が未成年者である場合,親権者である父母若しくは養親は被害者本人の意思とは関係なく独立して告訴することができるのか。

できます(昭和28年5月29日,最高裁判所第二小法廷,刑集第7巻5号1195頁)。

【昭和28年5月29日, 最高裁判所第2小法廷】

【判事事項】

一 法定代理人の告訴権は固有権か

二 法定代理人が犯人を知つた時から6ケ月の期間内にした親告罪は有効か


【裁判要旨】

一 強姦の被害者の法定代理人の告訴権は固有権である。

二 被害者が犯人を知つた時から6ケ月を経過していても、法定代理人がこれを知つた時から6ケ月の期間内にした親告罪の告訴は有効である。


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