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行政書士試験過去問 地下又は空間を目的とする地上権【一問一答】

【平成29年出題】
【問題】他人の土地の地下または空間の一部について、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権を設定することは認められない。

【民法(改正対応)改正なし】↓

第265条(地上権の内容)
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

第269条の二(地下又は空間を目的とする地上権)
地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。


【試験ポイント】✨

地上権とは,『他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利(民法265条)』,すなわち,借地権のひとつ。

✖ 民法269条の二第1項『地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。』昭和41年に作られた条文。「区分地上権」と呼ばれる。本条の対象となる工作物,地下の活用例=トンネル,空間の活用例=モノレール・高架の高速道路。


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