行政書士試験民法改正【第520条の17(記名式所持人払証券の質入れ)】 行政書士試験解説 業務対策 民法改正 2022年03月06日 【新民法(改正後)】 第520条の17(記名式所持人払証券の質入れ)第520条の13から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。 行政書士試験民法改正【第520条の18(指図証券の規定の準用)】 2020年度,経験者採用試験(国税調査官級)出題,国際捕鯨委員会(IWC)