令和5年行政書士過去問解説 遺言
【試験ポイント】✨
ア✖ 民法962条,第973条(成年被後見人の遺言)『成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。』
イ〇 カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言は,民法968条1項にいう「自書」の要件に欠けるものではない。
ウ〇 第975条(共同遺言の禁止)
エ✖ 第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)
『遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。』
オ✖ 第1022条(遺言の撤回)
『遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。』
解答3
遺言無効確認判例の記事は,こちら
第962条 第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。
第973条(成年被後見人の遺言)
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
第975条(共同遺言の禁止)
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。