個室付浴場業(いわゆるトルコぶろ営業)の規制
最高裁判所第二小法廷、昭和53年6月16日、 風俗営業等取締法違反
【問題】法の一般原則として権利濫用の禁止が行政上の法律関係において例外的に適用されることがあるとしても、その適用は慎重であるべきであるから、町からの申請に基づき知事がなした児童遊園設置認可処分が行政権の著しい濫用によるものであっても、それが、地域環境を守るという公益上の要請から生じたものである場合には、当該処分が違法とされることはない。
【判示事項】
知事の児童遊園設置認可処分が行政権の濫用に相当する違法性を帯びているとして個室付浴場業(いわゆるトルコぶろ営業)を規制しうる効力がないとされた事例
【裁判要旨】
個室付浴場業(いわゆるトルコぶろ営業)の規制を主たる動機、目的とする知事の本件児童遊園設置認可処分(判文参照)は、行政権の濫用に相当する違法性があり、個室付浴場業を規制しうる効力を有しない。
【ポイント】✨
解答✖
個室付浴場業の開業を阻止することを主たる目的としてされた知事の児童遊園設置認可処分は違法である。
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