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【一問一答】行政書士過去問 行政不服審査法の定める審査請求の対象

【平成29年出題】
【問題】地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例または規則に置かれているものに限る。)についての審査請求には、当該地方公共団体の定める行政不服審査条例が適用され、行政不服審査法は適用されない。

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