警察官の「預かり」と「受理」の問題
大阪府警、4300事件を放置・時効に 61署、書類・証拠品1万点超ずさん管理,2016.2.1 12:11,産経新聞,詳しくはこちら
A あります。理由は単純ですが,被害者がその後,「進捗状況」等を刑事課に問い合わせをしなかったものと思われます。また,被害者が任意に警察に提出した証拠等,捜査状況の有無などを問い合わせをすれば,ある程度の現場の状況が推測できます。
すなわち,ただの「預かり,受付」になっていませんか。「預かり,受付」ではなく,正式に「告訴状,証拠品と思われる物」を提出し「受理」してもらうことが一番大事ですね。
そして,なんとなく府警の気持ちも理解できます。捜査能力の高い警察が検察庁に送致しても,一部の検察官によって一蹴され,このような状況に陥っている可能性もあります。そうでなければ,職務怠慢行為で現場のトップから「お叱り」を受け,下手したら懲戒処分になる可能性もあります。まずは,現場担当刑事に「預かり」なのか「受理」なのかを聞きましょう。そして,「受理」を促す「上申書」等を作成してくださいね🌸
「受理」の権限を勘違いする警察官
本来,犯罪被害にあった場合,その犯罪が「要件」,「構成要件」に整っているのであれば,問答無用に警察は職務をまっとうしなければなりません。しかしながら,この「受理」する権限がその警察官個人にあると勘違いしている警察官(刑事)が存在しているのも確かです。そのときは,ひとこと言って上げて下さい。「あなたは,被害者ではない。」旨の説明をまずは教えましょうね。それでも駄目だったら,県警本部にある監察課に苦情を書面で申立ててください。ひどすぎる場合は,公安委員会に申立てをしましょうね。ジッ~とした公安委員会のハンコとお決まりの「文言」である「捜査は適正に行われています」旨の回答が返ってきますが,効果は絶大です。