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令和3年行政書士試験,商法会社法判例,過去問解説 株式譲渡担保契約無効確認請求

【昭和48年6月15日,最高裁判所第2小法廷】株式譲渡担保契約無効確認請求,詳しくはこちら
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【問題】譲渡制限株式に質権を設定するには、当該譲渡制限株式を発行した株式会社の取締役会または株主総会による承認が必要である。
解答×


【判示事項】

一 商法204条1項但書による株式の譲渡制限と取締役会の承認のない株式譲渡の譲渡当事者間における効力

二 株式の譲渡担保と商法204条1項


【裁判要旨】

一 定款をもつて株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨定められている場合に、その承認をえないで株式が譲渡されても、右株式の譲渡は、譲渡当事者間においては有効であると解すべきである。


二 株式を譲渡担保に供することは、商法204条1項にいう株式の譲渡にあたると解すべきである。


『商法204条1項但書は、株式の譲渡につき、定款をもつて取締役会の承認を要する旨定めることを妨げないと規定し、株式の譲渡性の制限を許しているが、その立法趣旨は、もつぱら会社にとつて好ましくない者が株主となることを防止することにあると解される。そして、右のような譲渡制限の趣旨と、一方株式の譲渡が本来自由であるべきこととに鑑みると、定款に前述のような定めがある場合に取締役会の承認をえずになされた株式の譲渡は、会社に対する関係では効力を生じないが、 譲渡当事者間においては有効であると解するのが相当である。