業務・試験対策

MEASURES

平成29年行政書士試験一般知識解説【度量衡】

【平成29年行政書士試験出題】

【問題】度量衡に関する次の記述のうち、Aの方がBよりも大きな値となるものはどれか。

1 A 1坪   B 1平方メートル

2 A 1間   B 2メートル

3 A 1町歩  B 1平方キロメートル

4 A 1升   B 2リットル

5 A 1里   B 10キロメートル



【試験ポイント】✨

1坪=3.3㎡

1㎡(平方メートル)=0.3坪を知っているかを問う問題です!因みに,計量法8条によって,非法定計量単位の使用の禁止がされてます!

1〇 上記のとおり

2✖ 一間(いっけん)=約1.82メートル

3✖ 1町歩(いっちょうぶ)9.917平方メートル,イメージとしてはスタジアム

4✖ 一升=1.8リットル

5✖ 一里(いちり)3.927キロメートル


【計量法】↓

第3条(国際単位系に係る計量単位)
前条第1項第1号に掲げる物象の状態の量のうち別表第1の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。

第4条(その他の計量単位)
前条に規定する物象の状態の量のほか、別表第2の上欄に掲げる物象の状態の量の計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。
2 前条に規定する計量単位のほか、別表第1の上欄に掲げる物象の状態の量のうち別表第3の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。

第5条 前2条に規定する計量単位のほか、これらの計量単位に10の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。
2 前2条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力又は熱量の計量単位及びその定義は、政令で定める。

第6条(繊度等の計量単位)
第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量の計量単位及びその定義は、経済産業省令で定める。

第7条(記号)
第3条から前条までに規定する計量単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。

第8条(非法定計量単位の使用の禁止)
第3条から第5条までに規定する計量単位(以下「法定計量単位」という。)以外の計量単位(以下「非法定計量単位」という。)は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。
2 第5条第2項の政令で定める計量単位は、同項の政令で定める特殊の計量に係る取引又は証明に用いる場合でなければ、取引又は証明に用いてはならない。
3 前2項の規定は、次の取引又は証明については、適用しない。
一 輸出すべき貨物の取引又は証明
二 貨物の輸入に係る取引又は証明
三 日本国内に住所又は居所を有しない者その他の政令で定める者相互間及びこれらの者とその他の者との間における取引又は証明であって政令で定めるもの